2025年1月 若年性認知症サロン
2025年01月18日 14時06分59秒
1月11日(土)、ふれあいの里『おくっちょ』にて若年性認知症サロン(家族会)を開催いたしました。当日の参加者は5名で、今回は「認知症の当事者さまが相続人になった場合、手続きはどのように進めればよいか」という事柄が話題に上がりました。
相続が発生すると、亡くなられた方の財産は凍結され、不動産の処分や預貯金の引き出しができなくなります。遺言書がある場合は、遺贈の意思を受けた人が財産を受け取ることになりますが、遺言書がない場合には、遺産分割協議による相続となります。
「遺産分割協議」とは、相続人全員が合意して遺産を分割する手続きです。全員で合意した後、遺産凍結解除ができるそうです。認知症の方が相続人の場合、遺産分割協議ができないため凍結解除ができません。認知症の方が遺産分割協議を行うためには、成年後見人制度を利用する必要があります。しかし、成年後見人制度を利用すると、成年後見人に支払う月々の費用が継続的に発生し、ご家族さまは大変困っておられました。後日、市の相談会などで相談されるとのことです。上手く解決されることを願っています。
今年も皆さまと悩み事などを話せる集いの場づくりに努めてまいります。来月も『おくっちょ』にて開催予定です。どうぞよろしくお願いいたします。
言語聴覚士 石田 操