身体拘束適正化研修②
2025年02月21日 15時20分55秒
2024年度第2回目の「身体拘束適正化研修」を、2025年2月12日に開催しました。
今回の研修では、身体拘束排除に関する知識として、日常生活の中で身体拘束に該当する項目を挙げ、どの場面が身体拘束に該当するのかを確認しました。
⓵「見えない身体拘束」に該当する項目の一例として、座面や臥床時に使用する『見守りセンサー』が挙げられます。センサーが鳴り職員が駆けつけ、利用者さまがどこかに行こうとされる際に、付き添って一緒に歩くのであれば身体拘束には該当しません。一方、駆けつけて動かないよう声をかけ制止するのであれば身体拘束に該当します。要するに、使い手のマインド(考え)の問題です。
⓶使用理由が明確ではない道具の使用は身体拘束に該当します。
⓷「スピーチロック」は利用者さまの自由な意思表示やコミュニケーションを阻害することになるため、広義では身体拘束であり、コンプライアンスの問題にもつながります。
⓸「フィジカルロック」も不適切ケアに該当するため、意識的に行動することが大切です。
上記を学び、興味深く感じました。また、食事介助での不適切ケアと思われる場面を想定し、グループワークで話し合い意見交換を行いました。自分では至らなかった考えや方法を知ることができ、とても有意義な研修となりました。
定期的に身体拘束排除について考えることは、日頃のケアを振り返る機会になり、とても大切なことだと思いました。今回学んだことを活かし、利用者さまの気持ちを受け止め、利用者さまの尊厳を守るケアにつなげてまいります。
介護福祉士 A・Y